ブルネイ・ダルサラーム国
Brunei
概要
国名 | ブルネイ・ダルサラーム国 |
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説明 | ブルネイ・ダルサラーム国の正規機関によって発行されるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(IDP)は日本では有効です。 |
ブルネイ・ダルサラーム国の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。
結論から言うと、ブルネイ・ダルサラーム国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、ブルネイ・ダルサラーム国もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
そのため、ブルネイ・ダルサラーム国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)ブルネイ・ダルサラーム国の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
国際免許証の正規機関の一覧
・Land Transport Department
ブルネイ・ダルサラーム国は、イギリスから独立をしています。イギリスはジュネーブ条約の加盟国ですが、独立をした場合には、継承または新たに加入しない限り、ジュネーブ条約に加盟していない扱いになります。しかし、ブルネイ・ダルサラーム国は2020年03月にジュネーブ条約に加盟しました。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。
結論から言うと、ブルネイ・ダルサラーム国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、ブルネイ・ダルサラーム国もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
そのため、ブルネイ・ダルサラーム国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)ブルネイ・ダルサラーム国の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
国際免許証の正規機関の一覧
・Land Transport Department
ブルネイ・ダルサラーム国は、イギリスから独立をしています。イギリスはジュネーブ条約の加盟国ですが、独立をした場合には、継承または新たに加入しない限り、ジュネーブ条約に加盟していない扱いになります。しかし、ブルネイ・ダルサラーム国は2020年03月にジュネーブ条約に加盟しました。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。