ブルガリア共和国
Bulgaria

概要
国名 ブルガリア共和国
説明 2017年現在、日本では有効な運転免許や国際運転免許証(IDP)をブルガリア共和国は発行していません。今後もし仮に、ブルガリア共和国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効な免許証として扱われます。なお、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてブルガリア共和国の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)
ブルガリア共和国の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。

結論から言うと、2017年現在、日本では有効な運転免許や国際運転免許証(IDP)をブルガリア共和国は発行していません。

ブルガリアは、「ブルガリアはジュネーブ条約に加盟しているのでウイーン条約の様式の国際免許証でも有効であると強く信じる」との特別な説明書を添付していますが、日本においては有効ではありません。

今後もし仮に、ブルガリア共和国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効な免許証として扱われます。

日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。

日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、ブルガリア共和国もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。

しかし、ブルガリア共和国は2017年現在、日本では有効な運転免許や国際運転免許証(IDP)を発行していません。

今後もし仮に、ブルガリア共和国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効な免許証として扱われます。

ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)ブルガリア共和国の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること

なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。

ブルガリア共和国はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。

日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。

しかし、ブルガリア共和国はジュネーブ条約(1949年)に加盟していますが、ジュネーブ条約に基づいた様式で国際運転免許証を発行していないので、ブルガリア共和国で発行されている国際運転免許証は日本では有効ではありません。

今後もし仮に、ブルガリア共和国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効な免許証として扱われます。

ブルガリア共和国は欧州経済領域(EEA)の加盟国ですが、日本は欧州経済領域(EEA)の加盟国ではありません。
欧州連合(EU)又は欧州経済領域(EEA)に基づいて発行されている運転免許証は、日本では有効でありません。

但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてブルガリア共和国の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)

国際免許証の正規機関の一覧
UAB



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これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。