ココス(キーリング)諸島
Cocos Islands
概要
国名 | ココス(キーリング)諸島 |
---|---|
説明 | ココス(キーリング)諸島の正規機関によって発行されるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(IDP)は日本では有効です。 |
ココス(キーリング)諸島の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。
結論から言うと、ココス(キーリング)諸島がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
ココス(キーリング)諸島はジュネーブ条約(1949年)に加盟しているオーストラリア連邦の一部です。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、ココス(キーリング)諸島もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
そのため、ココス(キーリング)諸島がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)ココス(キーリング)諸島、オーストラリア連邦の当局、又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。
結論から言うと、ココス(キーリング)諸島がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
ココス(キーリング)諸島はジュネーブ条約(1949年)に加盟しているオーストラリア連邦の一部です。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、ココス(キーリング)諸島もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
そのため、ココス(キーリング)諸島がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)ココス(キーリング)諸島、オーストラリア連邦の当局、又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。