エストニア共和国
Estonia
概要
国名 | エストニア共和国 |
---|---|
説明 | エストニア共和国の正規機関によって発行されるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(IDP)は日本では有効です。なお、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてエストニア共和国の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク) |
エストニア共和国の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。
結論から言うと、エストニア共和国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、エストニア共和国もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
そのため、エストニア共和国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)エストニア共和国の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
エストニア共和国はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。
日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
エストニア共和国は欧州経済領域(EEA)の加盟国ですが、日本は欧州経済領域(EEA)の加盟国ではありません。
欧州連合(EU)又は欧州経済領域(EEA)に基づいて発行されている運転免許証は、日本では有効でありません。
但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてエストニア共和国の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)
国際免許証の正規機関の一覧
・Estonian Transport Administration
エストニア共和国は2021年4月よりジュネーブ条約(1949)に基づく国際運転免許証の発行を開始しました。そのため、以前はエストニア共和国の運転免許証と翻訳文で日本を運転することができましたが、現在はできません。必ずジュネーブ条約(1949)に基づく国際運転免許証が必要です。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。
結論から言うと、エストニア共和国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、エストニア共和国もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
そのため、エストニア共和国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)エストニア共和国の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
エストニア共和国はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。
日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
エストニア共和国は欧州経済領域(EEA)の加盟国ですが、日本は欧州経済領域(EEA)の加盟国ではありません。
欧州連合(EU)又は欧州経済領域(EEA)に基づいて発行されている運転免許証は、日本では有効でありません。
但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてエストニア共和国の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)
国際免許証の正規機関の一覧
・Estonian Transport Administration
エストニア共和国は2021年4月よりジュネーブ条約(1949)に基づく国際運転免許証の発行を開始しました。そのため、以前はエストニア共和国の運転免許証と翻訳文で日本を運転することができましたが、現在はできません。必ずジュネーブ条約(1949)に基づく国際運転免許証が必要です。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。