ドイツ連邦共和国
Germany
概要
国名 | ドイツ連邦共和国 |
---|---|
説明 | ドイツ連邦共和国で発行されている運転免許証にJAFまたはドイツ連邦共和国の在日大使館による翻訳文を添付することで、日本で有効になります。但し、ドイツ連邦共和国で発行されている国際免許証は、日本では有効ではありません。但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてドイツ連邦共和国の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク) |
ドイツ連邦共和国の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。
結論から言うと、ドイツ連邦共和国の運転免許証は、JAFまたはドイツ連邦共和国の在日大使館による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
残念ながら、ドイツ連邦共和国で発行される国際免許証は、日本では有効ではありません。
しかし、ドイツ連邦共和国の運転免許証にJAFまたは在日大使館による翻訳文を添付することで、日本で有効な運転免許証として扱われます。
ただし、残念ながら2017年4月現在、ドイツ連邦共和国の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。
なお、翻訳文の書類自体の有効期限の上限は定められていませんが、日本国内で有効な免許証として扱われるのは、運転免許証の有効期限内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
JAFによる翻訳文は、日本国内でしか発行手続きを受け付けていません。 そのため、訪日前に入手するためには、日本国内の代理人を通じて手続きをする必要があります。
翻訳文の認可機関について
(1)JAF 海外サポート
(2)ドイツ連邦共和国の在日大使館
ただし、残念ながら2017年4月現在、ドイツ連邦共和国の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。
ドイツ連邦共和国はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。
日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
しかし、ドイツ連邦共和国はジュネーブ条約(1949年)には加盟していないので、ドイツ連邦共和国は日本で有効な国際免許証を発行することができません。
今後もし仮に、ドイツ連邦共和国がジュネーブ条約(1949年)に加盟した場合には、ドイツ連邦共和国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行された国際免許証は、日本で有効な免許証として扱われます。
ドイツ連邦共和国は欧州経済領域(EEA)の加盟国ですが、日本は欧州経済領域(EEA)の加盟国ではありません。
欧州連合(EU)又は欧州経済領域(EEA)に基づいて発行されている運転免許証は、日本では有効でありません。
但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてドイツ連邦共和国の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。
結論から言うと、ドイツ連邦共和国の運転免許証は、JAFまたはドイツ連邦共和国の在日大使館による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
残念ながら、ドイツ連邦共和国で発行される国際免許証は、日本では有効ではありません。
しかし、ドイツ連邦共和国の運転免許証にJAFまたは在日大使館による翻訳文を添付することで、日本で有効な運転免許証として扱われます。
ただし、残念ながら2017年4月現在、ドイツ連邦共和国の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。
なお、翻訳文の書類自体の有効期限の上限は定められていませんが、日本国内で有効な免許証として扱われるのは、運転免許証の有効期限内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
JAFによる翻訳文は、日本国内でしか発行手続きを受け付けていません。 そのため、訪日前に入手するためには、日本国内の代理人を通じて手続きをする必要があります。
翻訳文の認可機関について
(1)JAF 海外サポート
(2)ドイツ連邦共和国の在日大使館
ただし、残念ながら2017年4月現在、ドイツ連邦共和国の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。
ドイツ連邦共和国はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。
日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
しかし、ドイツ連邦共和国はジュネーブ条約(1949年)には加盟していないので、ドイツ連邦共和国は日本で有効な国際免許証を発行することができません。
今後もし仮に、ドイツ連邦共和国がジュネーブ条約(1949年)に加盟した場合には、ドイツ連邦共和国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行された国際免許証は、日本で有効な免許証として扱われます。
ドイツ連邦共和国は欧州経済領域(EEA)の加盟国ですが、日本は欧州経済領域(EEA)の加盟国ではありません。
欧州連合(EU)又は欧州経済領域(EEA)に基づいて発行されている運転免許証は、日本では有効でありません。
但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてドイツ連邦共和国の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。