グリーンランド
Greenland

概要
国名 グリーンランド
説明 グリーンランドの正規機関によって発行されるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(IDP)は日本では有効です。なお、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてグリーンランドの運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)
グリーンランドの方が、日本国内で運転できるのかご説明します。

結論から言うと、グリーンランドがジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。

日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。

グリーンランドはジュネーブ条約(1949年)に加盟しているデンマーク王国の一部です。

日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、グリーンランドもジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。

そのため、グリーンランドがジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。

ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。

ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)グリーンランド、デンマーク王国の当局、又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること

なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。

グリーンランドはウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。

日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。

グリーンランドは欧州経済領域(EEA)の加盟国ですが、日本は欧州経済領域(EEA)の加盟国ではありません。
欧州連合(EU)又は欧州経済領域(EEA)に基づいて発行されている運転免許証は、日本では有効でありません。

但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてグリーンランドの運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)

インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。

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