ニューカレドニア(フランス領)
New Caledonia
概要
国名 | ニューカレドニア(フランス領) |
---|---|
説明 | ニューカレドニア(フランス領)で発行されている運転免許証にJAFまたはニューカレドニア(フランス領)の在日大使館による翻訳文を添付することで、日本で有効になります。残念ながら、日本で有効な国際免許証をニューカレドニア(フランス領)が発行していることは確認されていませんが、仮にニューカレドニア(フランス領)の正規機関によってジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(IDP)が発給された場合、日本では有効です。但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてニューカレドニア(フランス領)の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク) |
ニューカレドニア(フランス領)の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。
結論から言うと、ニューカレドニア(フランス領)の運転免許証は、JAFまたはニューカレドニア(フランス領)の在日大使館による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
フランス共和国は、ニューカレドニア(フランス領)がジュネーブ条約の加盟領域になるよう宣言をしています。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、ニューカレドニア(フランス領)もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
しかし、ニューカレドニア(フランス領)はジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で現在国際免許証を発行していません。
そのため、仮にニューカレドニア(フランス領)がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)ニューカレドニア(フランス領)の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
しかし、ニューカレドニア(フランス領)の運転免許証にJAFまたは在日大使館による翻訳文を添付することで、日本で有効な運転免許証として扱われます。
ただし、残念ながら2025年1月現在、ニューカレドニア(フランス領)の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。
なお、翻訳文の書類自体の有効期限の上限は定められていませんが、日本国内で有効な免許証として扱われるのは、運転免許証の有効期限内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
JAFによる翻訳文は、日本国内でしか発行手続きを受け付けていません。 そのため、訪日前に入手するためには、日本国内の代理人を通じて手続きをする必要があります。
翻訳文の認可機関について
(1)JAF 海外サポート
(2)ニューカレドニア(フランス領)の在日大使館
ただし、残念ながら2025年1月現在、ニューカレドニア(フランス領)の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。
ニューカレドニア(フランス領)はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。
日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
しかし、ニューカレドニア(フランス領)はジュネーブ条約(1949年)に加盟していますが、ジュネーブ条約に基づいた様式で国際運転免許証を発行していないので、ニューカレドニア(フランス領)で発行されている国際運転免許証は日本では有効ではありません。
今後もし仮に、ニューカレドニア(フランス領)の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効な免許証として扱われます。
ニューカレドニア(フランス領)は欧州経済領域(EEA)の加盟国ですが、日本は欧州経済領域(EEA)の加盟国ではありません。
欧州連合(EU)又は欧州経済領域(EEA)に基づいて発行されている運転免許証は、日本では有効でありません。
但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてニューカレドニア(フランス領)の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。
結論から言うと、ニューカレドニア(フランス領)の運転免許証は、JAFまたはニューカレドニア(フランス領)の在日大使館による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
フランス共和国は、ニューカレドニア(フランス領)がジュネーブ条約の加盟領域になるよう宣言をしています。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、ニューカレドニア(フランス領)もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
しかし、ニューカレドニア(フランス領)はジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で現在国際免許証を発行していません。
そのため、仮にニューカレドニア(フランス領)がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)ニューカレドニア(フランス領)の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
しかし、ニューカレドニア(フランス領)の運転免許証にJAFまたは在日大使館による翻訳文を添付することで、日本で有効な運転免許証として扱われます。
ただし、残念ながら2025年1月現在、ニューカレドニア(フランス領)の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。
なお、翻訳文の書類自体の有効期限の上限は定められていませんが、日本国内で有効な免許証として扱われるのは、運転免許証の有効期限内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
JAFによる翻訳文は、日本国内でしか発行手続きを受け付けていません。 そのため、訪日前に入手するためには、日本国内の代理人を通じて手続きをする必要があります。
翻訳文の認可機関について
(1)JAF 海外サポート
(2)ニューカレドニア(フランス領)の在日大使館
ただし、残念ながら2025年1月現在、ニューカレドニア(フランス領)の在日大使館による翻訳は一般の旅行者向けには行われておりません。
ニューカレドニア(フランス領)はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。
日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
しかし、ニューカレドニア(フランス領)はジュネーブ条約(1949年)に加盟していますが、ジュネーブ条約に基づいた様式で国際運転免許証を発行していないので、ニューカレドニア(フランス領)で発行されている国際運転免許証は日本では有効ではありません。
今後もし仮に、ニューカレドニア(フランス領)の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した場合、国際免許証は日本で有効な免許証として扱われます。
ニューカレドニア(フランス領)は欧州経済領域(EEA)の加盟国ですが、日本は欧州経済領域(EEA)の加盟国ではありません。
欧州連合(EU)又は欧州経済領域(EEA)に基づいて発行されている運転免許証は、日本では有効でありません。
但し、欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)内の別の国にお住いの場合、居住国においてニューカレドニア(フランス領)の運転免許証を元に日本で運転できる国際免許を発行できる国があります。(例:ルクセンブルク)
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。