台湾
Taiwan
概要
国名 | 台湾 |
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説明 | 台湾の運転免許証は、台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)、台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)、日本自動車連盟(JAF)、又はジップラス株式会社による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。但し、台湾で発行されている国際免許証は、日本では有効ではありません。 |
台湾の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。
結論から言うと、台湾の運転免許証は、台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)、台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)、日本自動車連盟(JAF)、又はジップラス株式会社による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
残念ながら、台湾で発行される国際免許証は、日本では有効ではありません。
しかし、台湾の運転免許証に台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)、台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)、日本自動車連盟(JAF)、又はジップラス株式会社による翻訳文を添付することで、日本で有効な運転免許証として扱われます。
なお、翻訳文の書類自体の有効期限の上限は定められていませんが、日本国内で有効な免許証として扱われるのは、運転免許証の有効期限内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
JAFによる翻訳文は、日本国内でしか発行手続きを受け付けていません。 そのため、訪日前に入手するためには、日本国内の代理人を通じて手続きをする必要があります。
翻訳文の認可機関について
(1)台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)
(2)台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)
(3)日本自動車連盟(JAF)
(4)ジップラス株式会社
台湾はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。
日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1948年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
しかし、台湾はジュネーブ条約(1948年)には加盟していないので、台湾は日本で有効な国際免許証を発行することができません。
今後もし仮に、台湾がジュネーブ条約(1949年)に加盟した場合には、台湾の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行された国際免許証は、日本で有効な免許証として扱われます。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。
結論から言うと、台湾の運転免許証は、台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)、台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)、日本自動車連盟(JAF)、又はジップラス株式会社による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
残念ながら、台湾で発行される国際免許証は、日本では有効ではありません。
しかし、台湾の運転免許証に台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)、台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)、日本自動車連盟(JAF)、又はジップラス株式会社による翻訳文を添付することで、日本で有効な運転免許証として扱われます。
なお、翻訳文の書類自体の有効期限の上限は定められていませんが、日本国内で有効な免許証として扱われるのは、運転免許証の有効期限内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
JAFによる翻訳文は、日本国内でしか発行手続きを受け付けていません。 そのため、訪日前に入手するためには、日本国内の代理人を通じて手続きをする必要があります。
翻訳文の認可機関について
(1)台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)
(2)台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)
(3)日本自動車連盟(JAF)
(4)ジップラス株式会社
台湾はウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。
日本ではジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しているので、ジュネーブ条約(1948年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
しかし、台湾はジュネーブ条約(1948年)には加盟していないので、台湾は日本で有効な国際免許証を発行することができません。
今後もし仮に、台湾がジュネーブ条約(1949年)に加盟した場合には、台湾の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行された国際免許証は、日本で有効な免許証として扱われます。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。