アメリカ領有小離島
US Outlying Islands
概要
国名 | アメリカ領有小離島 |
---|---|
説明 | アメリカ領有小離島の正規機関によって発行されるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(IDP)は日本では有効です。 |
アメリカ領有小離島の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。
結論から言うと、アメリカ領有小離島がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
アメリカは、アメリカ領有小離島がジュネーブ条約の加盟領域になるよう宣言をしています。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、アメリカ領有小離島もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
そのため、アメリカ領有小離島がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)アメリカ領有小離島の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
アメリカ領有小離島が発行する国際運転免許証では運転できる車両の上位区分のみに押印され、運転できる区分全てに押印がされていないことがあります。しかし日本では押印がされていない車両区分は運転することができません。
アメリカ領有小離島では、国際運転免許証に出国日をissue dateとして、その日から1年間有効と記載します。しかし日本では国際運転免許証が手渡された日をissue dateとして、その日から1年間有効としています。有効期間の解釈が異なりますのでご注意ください。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。
結論から言うと、アメリカ領有小離島がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。
アメリカは、アメリカ領有小離島がジュネーブ条約の加盟領域になるよう宣言をしています。
日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、アメリカ領有小離島もジュネーブ条約(1949年)に加盟しています。
そのため、アメリカ領有小離島がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
ただし、ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式でない国際免許証については日本では有効ではありません。必ずジュネーブ条約(1949年)に基づく様式であるかを確認してください。
ジュネーブ条約(1949年)に基づく様式の特徴
(1)カード状や用紙状の形態ではなく、小冊子状の形態をしていること
(2)アメリカ領有小離島の当局又は当局が認可した正式な機関が発行していること
(3)免許の区分がA~Eであること
(4)年齢が18歳以上であること
なお、国際運転免許証の有効期限は、国際運転免許証の発給日から1年間以内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
アメリカ領有小離島が発行する国際運転免許証では運転できる車両の上位区分のみに押印され、運転できる区分全てに押印がされていないことがあります。しかし日本では押印がされていない車両区分は運転することができません。
アメリカ領有小離島では、国際運転免許証に出国日をissue dateとして、その日から1年間有効と記載します。しかし日本では国際運転免許証が手渡された日をissue dateとして、その日から1年間有効としています。有効期間の解釈が異なりますのでご注意ください。
インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。