中国
China

概要
国名 中国
説明 中国の場合、中国本土(香港、マカオ、台湾を除く)で発行される運転免許証や国際運転免許証(IDP)は日本では有効ではありません。香港又はマカオで発行される国際運転免許証(IDP)は日本で有効です。また台湾で発行される運転免許証は台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)、台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)、日本自動車連盟(JAF)、又はジップラス株式会社による翻訳文を添付することで日本で有効な免許証となります。
中国の方が、日本国内で運転できるのかご説明します。

結論から言うと、中国本土(香港、マカオ、台湾を除く)で発行されている運転免許証や国際運転免許証(IDP)は日本では有効ではありません。

日本で運転するために必要となる運転免許証は、運転者の国籍ではなく、運転者が保有している自国の運転者免許証の発行国と居住国によって、運転免許証の必要な種類が異なります。

残念ながら、中国本土(香港、マカオ、台湾を除く)で発行される運転免許証や国際運転免許証(IDP)は日本では有効ではありません。

日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟しており、中国本土(香港、マカオ、台湾を除く)はジュネーブ条約(1949年)には加盟していないためです。

そして、日本と個別に国家間で合意をしていることもありません。

但し、香港とマカオに関しては、ジュネーブ条約に加盟しております。そのため、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証は日本で有効です。
詳細は香港・マカオのページをご参照ください。
また、台湾に関しては、個別に合意を行っているため、台湾の免許証に台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)、台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)、日本自動車連盟(JAF)、又はジップラス株式会社の翻訳文を添付することで、有効になります。
詳細は台湾のページをご参照ください。

混乱を招くことですが、ジュネーブ条約(1949年)に加盟せずに、ジュネーブ条約の様式の 国際運転免許証(IDP)を発行している国もあります。
その国際免許証の中には日本が加盟国であることが記載されていますが、日本は厳密なルールを採用しているため、その国際免許証では日本を運転することはできません。

今後もし仮に、中国がジュネーブ条約(1949年)に加盟した場合には、中国の当局又は正規の機関がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行された国際免許証は、日本で有効な免許証として扱われます。

インターネット上であたかも日本で有効であるかのように販売されている偽国際免許証の詐欺があります。
これらの偽国際免許証は全て日本では有効ではありません。
偽国際免許証については、【偽国際免許証詐欺について】をご確認ください。

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